トラベルルールの通知対象法域追加について 2024.04.26

いつも東京ハッシュをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年5月1日に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件」の一部が改正されることに伴い、「トラベルルール」の通知対象の国又は地域(法域)が新たに追加されることになりました。現在20法域となる対象法域に、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、英国、エストニア、ナイジェリア、バーレーン、ポルトガルの8法域が追加され、計28法域になります。

改めて、当社におけるトラベルルール対応に伴う暗号資産の入庫・出庫について、以下のとおりお知らせいたします。



【過去のお知らせ】


【出庫について】

当社では、トラベルルール対応のための通知システムを採用し、法令等が求める暗号資産の送付に伴う通知事項を、送付先の暗号資産交換業者へ通知します。
これに伴いまして、以下に該当する暗号資産交換業者には暗号資産を送付することができませんので、ご注意ください。

1.採用する通知システムが異なることにより、法令等が求める通知事項の通知を行えない国内の暗号資産交換業者
当社と採用する通知システムが異なる国内暗号資産交換業者は以下のとおりです。
・株式会社bitFlyer
・コインチェック株式会社
・株式会社CryptoGarage
・Binance Japan株式会社

2.金融庁が指定する以下の28の国・地域に所在する外国暗号資産交換業者
 https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240417/03.pdf
※上記の内容は2024年4月26日時点の情報で、今後変更される可能性がございます。
※今後、法令等で定められた通知事項を相互に通知できる体制が整備された場合には、暗号資産を送付できるようになる場合がございます。



【入庫について】

当社への暗号資産の入庫にあたって、送付元の暗号資産交換業者から通知された通知事項を含む、送付元に関する情報を当社で確認いたします。また、通知事項の他にお客様に送付元に関する情報を確認させていただく場合がございます。
※通知事項に不備があった場合には、送付元の暗号資産交換業者側で送付が行われない場合がございます。詳しくは、送付元の暗号資産交換業者へお問い合わせください。

今後とも、東京ハッシュをどうぞよろしくお願い申し上げます。


トラベルルールとは?

トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。このルールは、FATF(金融活動作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準(FATF 基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。

トラベルルールの目的は?

テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。

(ご参考)
金融庁:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の公表について
JVCEA:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ